相続/遺言手続きサポート

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遺言書をつくるときは『公正証書遺言』がおすすめです 案分の起案から証人の手配まで専門家がサポートさせていただきます


公正証書遺言作成サポート

公正証書遺言の作成をサポートします!

公正証書遺言イメージ写真

 遺言書の案分の起案から、戸籍・住民票・不動産の登記事項証明書・固定資産評価証明書など必要書類の収集、公証役場での公証人との事前打ち合わせ、証人の手配まですべて行政書士が行います。 遺言者様には、当日、公証人の前で遺言書原本へ署名押印を行っていただければ公正証書遺言が完成する状態へ、こちらですべての準備を整えます。 また、当日は担当行政書士も証人のうちの1人として公証役場まで同行させていただきます。


『自筆証書遺言』と比較した場合の『公正証書遺言』のメリット

 自筆証書遺言とは、遺言者が自身で便箋などに全て手書きで書き上げることにより作成した遺言書のことです。それに対し公正証書遺言とは公証人が公正証書として効力のある形で作成、交付した遺言書のことで、下記のようなメリットがあります。

  • 公証人が作成するので、形式不備により遺言書が無効になる心配が不要
  • 原本が公証役場に保管されるので、紛失や改ざんの恐れがない
  • 後に、過去に遺言書を作っているかどうかを公証役場で調べることが可能
  • 相続開始時に家庭裁判所で遺言書の検認をする必要がない

 自筆証書遺言の場合、遺言者の死後に遺言書が形式不備のために無効であることが判明したり、記載された文言等が適切でない為にその解釈をめぐってトラブルになったりすることが往々にしてあります。 せっかく遺言書を作成しても結果として目的が達成できないのでは意味がありません。よって、よほどのこだわりがないかぎりは、遺言書をつくるときは公正証書遺言にすることをお勧めします。


 公正証書遺言作成サポート料金

表示は税込価格です。

公正証書遺言作成サポート(証人1名含む) 88,000円 
証人追加 11,000円/1名 

公正証書遺言の作成には、証人2名の立ち合いが必要となります。
別途、公証人への手数料が発生します。


 公証人への手数料については、当日、公証役場で依頼者様から公証人に直接お支払いいただくことになります。その金額は遺言書の内容(遺贈や相続させる財産の金額や対象者の数、証書の枚数など)によって決まります。確定次第事前にお伝えします。上記、公正証書遺言作成サポート料金と、公証人への手数料、実費経費等を全て含めて、合計10万円台半ばから後半ぐらいになることが一般的です。



 遺言者には『正本』と『謄本』が交付されます

 遺言者及び証人2人が署名押印した公正証書遺言の『原本』は、公証役場で保管されます。 遺言者様には、公証人から公正証書遺言の『正本』と『謄本』が交付されます。 正本は、原本と同じ効力を持つもので、紛失しても再発行をすることはできません。 謄本は、原本の写しという位置づけのもので、再発行が可能です。

原本 正本 謄本
公証役場で保管されます 遺言者に交付されます。
再発行できません。
遺言者に交付されます。
再発行可能です。

 正本と謄本を一緒に保管しておくと、紛失するとき両方一緒に紛失してしまうことがあるので、別々に保管しておくのがお勧めです。 遺言執行者がいる場合は、謄本は遺言執行者が保管しておくというのもひとつの選択肢です。 相続開始後、遺言執行手続き(遺産の名義変更等)をする際には、法務局や金融機関では、正本も謄本も同じように受け付けてくれます。


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