遺産分割協議は簡単にまとまらない
遺産は、相続手続きを経るとこで、各相続人の名義へと変わります。他の相続人が協力的でないために遺産分割協議が進まない場合や、相続人の間で意見に相違があり協議が成立しないような場合は、いつまでたっても遺産の名義は被相続人のまま変更することもできません。 「自分こそは財産をたくさんもらって良いはず」という理由を各相続人が全員持っているなんてことも珍しいことではなく、そんな相続人同士が話し合ったとしてまとまるものではありません。 家族、親族間でもなかなかまとまらないのに、相続人の中に面識のない者が含まれていたりするような場合は尚更です。 当事者間で協議が整わない場合は、家庭裁判所へ調停の申し立てをせざるを得ないことにもなります。
亡くなった本人は、「自分は自宅不動産も残したし、ある程度の預貯金も貯めたし、家族はこれからも変わらず幸せにくらしていけるだろう」と考えていたかもしれませんが、自分の残した財産の取り分をめぐって残された家族が争っているなんてことも珍しくありません。 そのときになって後悔しても、もう、自分の声は家族には届かずどうすることもできません。 では、どうすればよかったのでしょうか。遺言書を残しておけばよかったのです。 生きているときは自分の財産を他人にどのように分け与えても自由です。死んだ後に、自分の財産の分け方について、自分以外の者に決めてもらおうとするから揉めるのです。 ですから、「死んだ後に自分の財産をどのようにするのか」を、生きているうちに決めて遺言書として残しておけばよいのです。
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