遺産分割協議は簡単にまとまらない

遺産分割協議がまとまらない場合と、遺言書の重要性
遺産は、相続手続きを経ることで、各相続人の名義へと変更されます。しかし、相続人の中に協力的でない者がいたり、意見の対立があって遺産分割協議が成立しない場合、遺産の名義はいつまでも被相続人のままで、変更することができません。
「自分こそが多くの財産を受け取るべきだ」と考える相続人が複数いることは珍しくなく、そうした相続人同士の話し合いが簡単にまとまるとは限りません。家族や親族間であっても意見が一致しないことは多く、さらに相続人の中に面識のない者が含まれている場合は、協議が一層難航する傾向があります。
このように当事者間で協議が整わない場合は、家庭裁判所に「調停」の申立てを行い、第三者の関与のもとで解決を図ることになります。
遺言書があれば防げた争い
亡くなった本人は、「自宅不動産も残したし、預貯金もある程度蓄えた。家族はこれからも仲良く暮らしていけるだろう」と思っていたかもしれません。しかし、実際にはその財産の取り分をめぐって、残された家族が争うことも少なくありません。
そのような状況になってから後悔しても、故人の意思を直接伝えることはできません。では、どうすればよかったのでしょうか。
答えは、「遺言書を残しておくこと」です。
生きている間は、自分の財産を誰にどのように分け与えるかは自由に決めることができます。ところが、亡くなった後は、自分の意思ではなく、残された相続人たちが話し合って分け方を決めることになります。これが争いの原因となるのです。
だからこそ、「死後、自分の財産をどのように分けるか」を生前に決めて、遺言書として残しておくことが、家族間のトラブルを防ぐ最も有効な方法なのです。
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