相続手続きの大まかな流れ

遺言書がない場合の相続手続きの流れ
遺言書が存在しない場合、遺産相続の手続きは法律に基づいた「法定相続」の流れに沿って進めることになります。以下はその代表的な手順です。
① 相続人の確定
まず最初に行うべきは、相続人の範囲を明らかにするための調査です。具体的には、被相続人(亡くなった方)の死亡の記載がある戸籍から、出生までさかのぼってすべての戸籍(現在戸籍、改製原戸籍、除籍など)を収集します。加えて、相続人となる方々の戸籍も取得し、相続関係を客観的に証明できるようにします。
なお、古い戸籍が廃棄されていたり、戦災や天災などで消失している場合は、その事実を証明する書類(不在籍証明書、戸籍非保管証明書等)が必要です。たとえ相続人の範囲を頭の中で把握していたとしても、法的手続きでは戸籍による証明が不可欠です。
被相続人の戸籍は婚姻や転籍などにより複数回変更されていることがあるため、取得する戸籍はかなりの量になることもあります。
② 遺産の確定
相続人が確定したら、次は「相続の対象となる被相続人の財産」を調査します。預貯金、不動産、有価証券、負債などを漏れなく確認する必要がありますが、被相続人の財産の全容を相続人が把握していないケースも多く、この調査も時間と労力を要する作業です。
③ 遺産分割協議
相続人が複数いる場合は、確定した遺産を誰がどのように取得するかについて、相続人全員で話し合いを行います(遺産分割協議)。協議が整ったら、その内容を文書化した「遺産分割協議書」を作成します。
なお、遺産分割協議書は必ず相続人全員で行わなければならず、一部の相続人だけで行った遺産分割協議は無効となります。
④ 遺産の名義変更・解約など
遺産分割協議で合意した内容に基づいて不動産の名義変更や預貯金の払い戻しなど行い、遺産を各相続人に帰属させます。このときに遺産分割協議書が必要となってきます。
では、そもそも誰が相続人となるのでしょうか。
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