法定相続情報証明制度
法定相続情報証明制度とは?
平成29年5月29日から「法定相続情報証明制度」がスタートしました。この制度を利用すると、一定の手続きを経て、法務局から認証文付きの「法定相続情報一覧図の写し」を交付してもらうことができます。
この一覧図の写しは、以下のような場面で戸籍一式の代わりとして使用できる便利な書類です:
・ 不動産の相続登記を法務局に申請する場合
・ 金融機関で預貯金などの相続手続きを行う場合
利用の流れとメリット
この制度を利用するには、まず以下の書類を準備し、法務局に申出を行う必要があります:
・ 被相続人および相続人の関係がわかる戸籍類一式
・ 相続関係を図式化した法定相続情報一覧図
戸籍類の収集という手間は従来と変わりませんが、一度申出を行えば、以後は必要に応じて何度でも一覧図の写しを交付してもらえるようになります。
そのため、不動産の登記や金融機関での手続きのたびに、分厚い戸籍の束を提出する必要がなくなり、手続きが大幅に簡略化されます。
![]() 代表者 :行政書士 前田研也 所在地 :兵庫県尼崎市南塚口町2丁目1番2号 塚口さんさんタウン2番館2F TEL :06-6480-5730 FAX :06-6480-5830 営業時間:10:00~19:00 (メール、FAXは24時間受付) 定休日 :土曜・日曜・祝日 (予約頂いた場合は対応可) |



