相続/遺言手続きサポート

  • お電話でのご予約・お問い合わせは 06-6480-5730

法定相続情報証明制度

 平成29年5月29日より法定相続情報証明制度が始まり、一定の手続を取ることにより、認証文が入った「法定相続情報一覧図の写し」を法務局で交付してもらえるようになりました。 この書類は、法務局で不動産の相続登記申請を行うときや、金融機関で金融資産の相続手続きを行うとき、法定相続人の確認書類として戸籍類一式の代わりに使用することができます

 さて、この制度を利用するには、あらかじめ、法定相続人が確認できる戸籍類一式と、その相続関係を一覧に表した法定相続情報一覧図を用意し、法務局に申出を行う必要があります。 戸籍類一式を用意しないといけない手間については今までと変わりありませんが、この申出を一度行っておけば、その後は、必要に応じて何度でも認証文の入った法定相続情報一覧図の写しを交付してもらえるようになりますので、不動産の相続登記や金融資産の相続手続きの際に、その都度、戸籍類の束を持参して相続人の確認作業をしてもらう必要がなくなります

 下の画像は実際の法定相続情報一覧図の写しです。この相続関係を証明するために必要な戸籍類は約50部にもなり、確認作業だけで多大な時間を要しますので、証明書類として効力のある法定相続情報一覧図があればとても便利です。




あさがお前田行政書士事務所
代表者 :行政書士 前田研也
所在地 :兵庫県尼崎市南塚口町2丁目1番2号
     塚口さんさんタウン2番館2F
TEL :06-6480-5730
FAX :06-6480-5830
営業時間:10:00~19:00 (メール、FAXは24時間受付)
定休日 :土曜・日曜・祝日 (予約頂いた場合は対応可)