よくある質問 (相続について)
INDEX
相続について
- 遺産分割に期限はありますか?
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遺産分割自体には法律上の期限は定められていません。そのため、亡くなった方名義の財産が長年そのままになっているケースもあります。
ただし注意すべきなのは、遺産分割を進めないまま相続人の一人が認知症になると、以降の協議が非常に困難になることです。また、相続人の死亡によって二次相続が発生すると、相続人の数が増え、権利関係が複雑化し、遺産分割協議が進められなくなることもあります。 - 不動産の相続登記を行わないとデメリットはありますか?
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はい、あります。2024年から相続登記は義務化されており(期限は、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内)、正当な理由なく登記を怠った場合は過料(行政罰)の対象となります。
また、相続登記をしていないと、不動産の売却・賃貸・担保設定などの活用ができず、結果として財産価値が低下する可能性もあります。 - 相続税の申告期限までに遺産分割協議が整わない場合は?
- その場合は、遺産を法定相続分で取得したものと仮定して相続税を計算し、申告・納税を行う必要があります。後日、遺産分割が成立した際には、税額の更正や還付の手続きを行うことも可能です。
- 遺産がどれくらいまでなら、相続税を払わなくてよいのですか?
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相続税には「基礎控除額」があり、
3,000万円+600万円 × 法定相続人の数
で算出されます。相続財産の総額がこの基礎控除額以内であれば、相続税は課税されません。 - 養子の数を増やせば節税できますか?
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いいえ。相続税の計算において、法定相続人として認められる養子の数には制限があります。
・ 実子がいる場合:養子は1人まで
・ 実子がいない場合:養子は2人まで
これを超える養子は、基礎控除額の算定には含まれません。 - 内縁の妻ですが、遺産を受け取ることはできませんか?
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法律上の婚姻関係にない「内縁の妻」は、原則として相続人ではないため、遺産を直接相続することはできません。
ただし、故人に法定相続人が一人もいない場合は、「特別縁故者」として家庭裁判所に申し立てを行うことで、相続財産の分与を受けられる可能性があります。 - 相続放棄をした場合、生命保険金も受け取れないのですか?
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いいえ。生命保険金や死亡退職金は、故人の死亡により受取人に支払われるものであり、相続財産とは別扱いです。
そのため、相続放棄をしていても、受取人として指定されていれば、通常は受け取ることができます。 - 父は借金が多いので、父の生前に相続放棄をすることはできますか?
- できません。相続放棄は、被相続人が亡くなった後に、家庭裁判所に申述することで初めて可能となる手続きです。生前に相続放棄をすることは認められていません。
- 特別受益の持ち戻しとは何ですか?
- 特別受益の持ち戻しとは、相続人の中に被相続人から遺贈や高額な生前贈与を受けた者がいる場合に、相続人間の公平を図るため、その贈与分を遺産に加えて再計算し、各相続人の相続分を決定する制度です。
- 多額の特別受益がある場合、遺産分割時に返却が必要ですか?
- いいえ。特別受益によって取得した財産が法定相続分を超えていたとしても、その超過分を返却する義務はありません。ただし、遺産分割協議においては、その分を考慮した調整が行われます。
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