よくある質問 (相続について)
INDEX
相続について
- 遺産分割に期限はありますか?
- 遺産分割には期限は定められていません。ですから、亡くなった人名義の財産が長年にわたりそのままになっているケースもあります。気を付けないといけないのは、遺産分割を進めないまま相続人の誰かが認知症になると、以降、遺産分割をするのが非常に困難になったり、また、相続人の誰かが死亡することで二次相続が発生し、対象者が増えて権利関係も複雑になり、その時点から遺産分割協議を進めたくてもそれができないような状況になることが多いということです。
- 不動産の相続登記を行わないとデメリットはありますか?
- 2024年から相続登記が義務化されます。これを怠った場合は過料に処するとされています。また、相続登記をしていないことで不動産の活用や処分ができず、財産価値が低下する可能性も発生します。
- 相続税の申告期限までに遺産分割協議が整わない場合は?
- 相続税の申告期限までに遺産分割協議が整わない場合は、遺産を法定相続分で相続したものと仮定して計算し、税務署に申告することになります。
- 遺産がどれくらいまでなら、相続税を払わなくてよいのですか?
- 相続税の計算をするうえで、基礎控除額が、3千万円+600万円×法定相続人の数と決められています。ですから、相続財産がこの金額を超えない場合は相続税はかからないことになります。
- 養子の数を増やせば節税できますか?
- いいえ、相続税の計算をする際は、法定相続人の人数に含める養子の数は、被相続人に実子がいる場合は1人まで、被相続人に実子がいない場合は2人までと決められております。それ以上養子がいても基礎控除額が増えることはありません。
- 内縁の妻ですが、遺産を受け取ることはできませんか?
- 法律上の配偶者でない『内縁の妻』は、相続人ではないため遺産を受け取ることはできません。しかし、故人に相続人が一切存在しない場合は、内縁の妻など故人の特別縁故者にあたるものは、家庭裁判所に相続財産分与の申立てをすることで、遺産を受け取れる場合があります。
- 相続放棄をした場合、生命保険金も受け取れないのですか?
- 生命保険金や死亡退職金は、故人の死亡により受取人と指定された人が受け取るお金であり、故人の遺産という扱いではありません。よって、相続放棄をした場合でも、通常は生命保険金は受け取ることができます。
- 父は借金が多いので、父の生前に相続放棄をすることはできますか?
- 家庭裁判所への相続放棄手続きは、被相続人の生前にはすることができません。
- 特別受益の持ち戻しとは何ですか?
- 特別受益の持ち戻しとは、相続人の中に被相続人から遺贈を受けたり、高額な生前贈与を受けた者があるときに、相続人間で不公平とならないように、遺贈や生前贈与財産の額を含めて遺産の総額を計算し、各相続人の相続分を決めることです。
- 多額の特別受益がある場合、遺産分割時に返却が必要ですか?
- 遺贈や生前贈与等で得た金額が既に法定相続分を超えている場合、超えた分について返却する必要まではありません。
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