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相続人が存在しない場合

相続人が存在しない場合


 相続人が存在しないような場合はどうなるのでしょうか。

 もし配偶者がいない場合は、遺産は血族相続人のみで相続することになります。もちろん、優先順位はありますので、子がいる場合は子、いない場合は直系尊属、子も直系尊属もいない場合は兄弟姉妹がすべて相続することになります。 逆に、血族相続人が、子も直系尊属も兄弟姉妹も全員(代襲者も含め)存在しない場合、この場合は遺産は配偶者がすべて相続することになります。

 では、配偶者も血族相続人もすべて存在しない場合、つまり相続人不存在の場合、この場合はどうなるのでしょうか。 この場合は、法律では亡くなった人の遺産は国庫に帰属すると定められております。 しかし、それではもったいないので、亡くなった人の生前、特別に縁故のある者がいた場合、例えば内縁の妻など、その者が家庭裁判所に申し立てをし特別縁故者に該当すると判断されたら、亡くなった人の遺産を受け取ることができる場合があります。

 相続人が確定したら、今度は相続の対象となる遺産の範囲を確定しなければなりません。


» 遺産の範囲を確定する

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