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相続人が存在しない場合

相続人が存在しない場合


相続人が存在しない場合の遺産の扱いと、特別縁故者制度について

 相続人が存在しない場合、遺産はどのように扱われるのでしょうか。

 まず、配偶者がいない場合には、遺産は相続人となった血族相続人のみで相続することになります。

 逆に、血族相続人がひとりも存在しない場合(子も直系尊属も兄弟姉妹もいない、またはすでに死亡しており代襲相続人もいない場合)は、配偶者がすべての遺産を相続することになります。

 では、配偶者も血族相続人もすべて存在しない場合、つまり「相続人不存在」の状態になると、遺産はどのように扱われるのでしょうか。この場合は、亡くなった方の遺産は最終的に国庫に帰属することが定められています。
 ただし、例外的な制度として「特別縁故者制度」があります。これは、亡くなった方と特別な関係にあった者――たとえば内縁の妻や長年同居していた親族など――が家庭裁判所に申し立てを行い、裁判所が「特別縁故者」と認定した場合に限り、遺産の全部または一部を受け取ることができる制度です。
 この制度を利用するには、一定の期間内に申し立てを行い、故人との関係性や生活実態などを証明する必要があります。

 相続人が確定した後は、次に「相続の対象となる遺産の範囲」を明らかにする必要があります。


» 遺産の範囲を確定する

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