具体的な分け方を決める

遺産分割協議とその実務的なポイント
遺産を具体的にどのように分けるかを、相続人全員で話し合って決めることを「遺産分割協議」といいます。
遺産分割協議の成立要件
遺産分割協議は、相続人全員が参加することが絶対条件です。1人でも欠けた状態で行われた協議は無効となります。
ただし、必ずしも全員が一堂に会して協議する必要はありません。代表者が協議案を作成し、持ち回りで同意を得る方法や、遠方の相続人と書面でやり取りする方法でも問題ありません。重要なのは、全員の合意があることです。
遺産分割協議書の作成
協議がまとまったら、その内容を「遺産分割協議書」として書面にします。この書面には、協議に参加した相続人全員が実印で捺印し、印鑑証明書を添付します。
遺産分割協議書は、誰がどの財産を取得するかを証明する重要な書類であり、以下の場面で提出を求められます。
- 不動産の名義変更(法務局)
- 預貯金の払戻し(金融機関)
法定相続分と異なる分割も可能
遺産分割協議では、法定相続分どおりに分ける必要はありません。相続人全員の合意があれば、柔軟な分割が可能です。
たとえば、自宅不動産を長男が相続することに決めた結果、長男の取得分が法定相続分より多くなったとしても、全員が合意していれば問題ありません。極端な例では、ある相続人の取得分がゼロであっても、本人が同意していれば有効です。
ただし、この柔軟性が逆に協議を難航させることもあります。法定相続分がある以上、「自分はその分を確保したい」と考える人もいれば、「もっと多く欲しい」と主張する人も出てくるため、利害の調整が必要になります。
特別受益・寄与分の影響
遺産分割には、「特別受益」や「寄与分」といった概念も影響を与えます。
これらの要素も踏まえながら、相続人全員で納得のいく分割内容を協議していくことが重要です。
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