具体的な分け方を決める
遺産を具体的にどのように分けるか、相続人の間で協議して決めてることを「遺産分割協議」といいます。 遺産分割協議は、相続人が全員参加しなくてはいけません。全員で行われなかった遺産分割協議は無効となります。 ただ、必ずしも全員が一堂に会して協議するといった方法をとらなければならないわけではなく、相続人の代表者が作成した原案を持ち回りにして同意を得たり、遠隔地の相続人と書面を通じて協議してもかまいません。
そして協議がまとまったら、その内容を「遺産分割協議書」として書面にします。 この書面には協議に参加した相続人がそれぞれ実印で捺印し、印鑑証明書を添付します。 遺産分割協議は個々の遺産についてだれが取得する権利を有しているのかを証明する書面ですので、不動産の名義変更時や銀行での預貯金の払い戻し時に、それぞれ法務局、金融機関で提出を求められます。
さて、この遺産分割協議ですが、相続人全員で協議して決めた内容であれば、必ずしも法定相続分どおりに分けなくてもかまいません。 たとえば、自宅の不動産は長男が相続することに決め、その結果、長男の相続分が法定相続分よりもかなり多くなったとしても、相続人全員で協議して決めたのであればそれでもかまいません。 極端な話、相続人のうちのだれかの取得分がゼロになったとしても、その人も含め相続人全員で協議して決めた内容であれば何ら問題ありません。 このように説明すると「話し合いで柔軟に決めてよいのであれば簡単に済みそうだ」と思う人もおられるかもしれません。しかし、話し合いで自由に決めてよいということが、かえって協議をまとまりにくくさせることにもつながります。 法定相続分というものが法律で定められているのであれば、法定相続分目いっぱい取得したいと思う人もいるでしょうし、それどころか法定相続分どおりにならなくて良いのであればできるだけより多く欲しいと思う人もいます。
また、遺産分割には、特別受益や寄与分といった概念も影響を与えてきます。
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