遺言書がある場合、ない場合

遺言書の有無による相続の違い
故人が遺言書を残していた場合、遺産はその遺言書の内容に従って分配されます。このような相続の方法を「指定相続」または「遺言相続」と呼びます。遺言書には、誰に何を相続させるかという故人の意思が記されており、原則としてその意思が尊重されます。
一方、故人が遺言書を残していなかった場合は、民法で定められた相続のルールに従って遺産を分けることになります。これを「法定相続」といいます。法定相続では、配偶者や子どもなどの法定相続人が、法律に基づいた割合で遺産を取得することになります。
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