相続欠格とは

相続欠格とは何か
相続欠格とは、特定の相続人に不正な行為があったと認められた場合に、その者が法律上、相続人としての資格を失うことをいいます。
わかりやすく言えば、「相続によって自分が得をするために、故意に悪事を働いた者は、相続人としての権利を失う」という制度です。たとえば、被相続人を殺害したり、遺言書を偽造・破棄したりした場合などが該当します。
では、相続欠格者が出たことにより相続人がひとりもいなくなった場合や、そもそも相続人が存在しない場合――たとえば、被相続人に配偶者も子もおらず、直系尊属や兄弟姉妹もすでに亡くなっているようなケース――では、遺産はどうなるのでしょうか。
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