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家族が亡くなったら

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ご家族が亡くなられた際の手続きと遺産の取り扱いについて

 ご家族が亡くなられた場合、最初に行うべき手続きは「死亡届」の提出です。死亡届が役所に受理されると、「火葬(または埋火葬)許可証」が交付されます。この許可証をもとに火葬や埋葬が行われ、葬儀が執り行われることになります。

 葬儀が終わり、ひと段落ついた後には、故人が残した財産(遺産)について考える必要があります。

 たとえば、亡くなったのがご主人で、生前は奥様と二人で生活されていた場合、奥様としては次のように思われるかもしれません。

  • 「自宅は主人名義だけれど、私たち二人で住んでいたのだから、主人が亡くなった後は私がそのまま住み続けていいはず」
  • 「銀行口座も主人名義だけれど、日常的に私が管理していたので、今後もそのまま使っていいはず」
  • 「車も主人名義だけれど、私専用で使っていたものだから、私が引き継いでも問題ないはず」

 しかし、これらの財産はすべて「遺産」に該当し、相続手続きを経ずに勝手に取得・処分することはできませんたとえ配偶者であっても、法的な手続きを踏まずに遺産を単独で扱うことは認められていないのです。

 では、遺産はどのように取得・処分すればよいのでしょうか。


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