遺言書で決めることができる内容は

遺言書に記載できる内容と法的効力の範囲
遺言書には、何を書いてもすべて法律上の効力が生じるわけではありません。たとえば、「娘は生活の安定している公務員と結婚すること」、「長男は先祖代々の家屋敷から離れて他の土地に移ってはならない」といった内容を遺言書に記載したとしても、これらは法的拘束力を持たず、相続人が従う義務はありません。
遺言書に法的効力が認められるのは、民法で定められた以下のような財産・相続に関する事項や身分に関する事項です。
法的効力を持つ主な事項
- 相続分の指定、指定の委託
- 遺産分割方法の指定、指定の委託
- 遺産分割の禁止(最長5年まで)
- 相続人の廃除、廃除の取消し
- 相続人間の担保責任の定め
- 遺贈(包括遺贈・特定遺贈)
- 特別受益の持戻しの免除
- 信託の設定
- 遺言執行者の指定、指定の委託
身分に関すること
- 子の認知
- 後見人および後見監督人の指定
- 祭祀主宰者の指定
法的効力を持たない「附言」の役割
遺言書には、法的効力を持たない「附言(ふげん)」を記載することもできます。これは、遺言者の思いや家族への感謝の気持ち、遺言書を作成するに至った背景などを自由に表現する部分です。たとえば、「これまで支えてくれてありがとう」「家族仲良く暮らしてほしい」といったメッセージは、法的拘束力はありませんが、遺族の心情に配慮した温かい言葉として大きな意味を持ちます。
遺言書作成の際の注意
遺言書は、民法で定められた方式に従って作成しなければ、無効になる可能性があります。そのため、遺言書を作成する際は、方式の違いや要件を正しく理解し、慎重に進めることが重要です。
では、遺言書にはどのような種類のものがあるのでしょうか。
» 主な遺言書の種類
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