遺言書で決めることができる内容は
遺言書には何を書いてもすべて法律上の効力が生じるというものではありません。 例えば、娘に対し「結婚するときは生活の安定している公務員と結婚すること」とか、長男に対し「先祖から代々続くこの家屋敷から離れて他の土地に移り住んではいけません」などの内容を遺言書で残したとしても、これらに法的な効力はなく、残された人もこの内容に拘束されるものではありません。 法律上の効力を持つのは以下のような、相続・遺産に関すること、身分に関することなどです。
財産・相続に関すること
身分に関すること
- 相続分の指定、指定の委託
- 遺産分割方法の指定、指定の委託
- 遺産分割の禁止(5年を限度とする)
- 相続人の廃除、廃除の取り消
- 相続人間の担保責任の定め
- 遺贈
- 遺贈の遺留分減殺方法の指定
- 特別受益の持戻しの免除
- 信託の設定
- 遺言執行者の指定、指定の委託
身分に関すること
- 子の認知
- 後見人および後見監督人の指定
- 祭祀主宰者の指定
残された家族へメッセージ等を残したい場合は、附言として記載することはできます。付言として書かれた内容には法的な効力はありませんが、この遺言書をつくるに至った自分の思いや、家族への感謝の気持ちなどを記すといった使われ方がされています。
遺言の方式は民法で厳格に定められており、誤った方法で作成すると、遺言の法的な効力がなくなってしまうこともありますので、注意が必要です。では、遺言書にはどのような種類のものがあるのでしょうか。
» 主な遺言書の種類
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