よくある質問 (遺言書について)
INDEX
- 遺言書はどのような人でも作ることができますか?
- 遺言書は一度作ったら新しく作り直せないのですか?
- 自筆証書遺言と公正証書遺言ではどちらが良いですか?
- 遺言者が寝たきりで公証役場まで出向けない場合は公正証書遺言は作れませんか?
- 公正証書遺言を作るときに立ち会う証人とは誰でもなれるのでしょうか?
- 夫婦で一緒に遺言書を作ることはできますか?
- 予備的遺言とは何ですか?
- 将来取得する予定の財産を相続させる遺言書をつくることはできますか?
- 過去に遺言書が作成されたかどうか調べることはできますか?
- 相続時に遺言書が複数出てきたときはどれが有効ですか?
- 検認とは何ですか?
- 検認をうけた遺言書は有効だと判断してよろしいでしょうか?
遺言書について
- 遺言書はどのような人でも作ることができますか?
- 遺言書は満15歳以上であれば作ることができます。ただし、重度の認知症などで、意思能力がない状態の人は作ることができません。
- 遺言書は一度作ったら新しく作り直せないのですか?
- いいえ、たとえ過去に遺言書を作っていたとしても、また新たな内容で遺言書を作り直すことができます。
- 自筆証書遺言と公正証書遺言ではどちらが良いですか?
- 公正証書遺言をお勧めします。 自筆証書遺言は、遺言者の自己責任において作られるものなので、内容に不備や不適正な部分があってもそれに気づかず、死後、遺言の目的を達成できないといったケースが世間ではよく起こっています。 公正証書遺言のほうは、公証人が証人2名の立会いのもとに作成するもなので、形式不備等の心配をする必要がなく、また、原本が公証役場に保管されるので、紛失や偽造、変造のおそれもありません。 よほどのこだわりでもない限りは公正証書遺言を選択されるのが良いかと思います。
- 遺言者が寝たきりで公証役場まで出向けない場合は公正証書遺言は作れませんか?
- 公証人及び証人に遺言者のところまで出向いてもらって、公正証書遺言を作成することができます。ただし、手数料は割り増しになります。
- 公正証書遺言を作るときに立ち会う証人とは誰でもなれるのでしょうか?
- 未成年者は証人になれませんし、遺言者が亡くなったら相続人になれる立場の人と遺言により財産をもらう人及びそれらの配偶者や直系血族も証人にはなれません。また、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人も証人にはなれません。
- 夫婦で一緒に遺言書を作ることはできますか?
- 夫婦で遺言書を1通にまとめることはできませんが、夫、妻それぞれが別々の遺言書として作成するなら可能です。
- 予備的遺言とは何ですか?
- 遺言書の中に妻に財産を相続させる旨の記載がある場合に、妻のほうが先に亡くなってしまうと、遺言書の該当箇所については効力がなくなります。 なので、もし妻が先に亡くなった場合に財産をどのようにするかまでを遺言書で決めておくことがあります。これを予備的遺言といいます。
- 将来取得する予定の財産を相続させる遺言書をつくることはできますか?
- はい、遺言書作成時に取得していない財産であっても、将来取得することが予定されているのであれば、将来遺言者がこの財産を取得していることを条件として、この財産を相続させる遺言書をつくることができます。
- 過去に遺言書が作成されたかどうか調べることはできますか?
- 平成元年以降に作成された公正証書遺言の場合は、日本公証人連合会で情報が管理されているため、お近くの公証役場で調べてもらうことができます。
- 相続時に遺言書が複数出てきたときはどれが有効ですか?
- それぞれの遺言書が有効です。ただ、複数の遺言間で内容が抵触している場合は、抵触する部分については作成日付が新しい遺言書の内容が有効となります。
- 検認とは何ですか?
- 遺言書が自筆証書遺言の場合、遺言者の死後、家庭裁判所で検認手続きを受けないといけません。検認手続きとは、検認の日における遺言書の内容を明確にし、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。封印のされている自筆証書遺言を検認を受けずに開封した場合は、5万円以下の過料となります。また、検認を終えていない遺言書は、不動産や預貯金の相続手続きの際に、法務局や金融機関で受け付けてもらえませんので注意が必要です。
- 検認をうけた遺言書は有効だと判断してよろしいでしょうか?
- いいえ、検認手続きとは、内容の有効性について判断する手続きではありません。検認手続きを済ませたかどうかと、遺言書の有効、無効は全く関係がないということです。
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