相続/遺言手続きサポート

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よくある質問 (遺言書について)


遺言書について

遺言書はどのような人でも作ることができますか?
遺言書は、満15歳以上であれば作成することができます。ただし、重度の認知症などにより意思能力がない状態の方は、遺言書を作成することはできません。

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遺言書は一度作ったら新しく作り直せないのですか?
いいえ。過去に遺言書を作成していた場合でも、新たな内容で作り直すことが可能です。最新の遺言書が、原則として優先されます。

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自筆証書遺言と公正証書遺言ではどちらが良いですか?
一般的には公正証書遺言をおすすめします。
自筆証書遺言は遺言者の自己責任で作成されるため、内容や形式に不備があっても気づかれず、死後に無効となるケースが少なくありません。
一方、公正証書遺言は、公証人が証人2名の立会いのもとで作成するため、形式不備の心配がなく、原本は公証役場で保管されるため紛失・偽造・変造のリスクもありません。
特別な事情がない限りは、公正証書遺言の作成を推奨します。

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遺言者が寝たきりで公証役場まで出向けない場合は、公正証書遺言は作れませんか?
作成可能です。公証人と証人が遺言者のもとへ出向いて作成する「出張作成」が認められています。ただし、通常より手数料が割増となります。

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公正証書遺言を作るときに立ち会う証人とは誰でもなれるのでしょうか?
いいえ。以下の方は証人になることができません:
・ 未成年者
・ 遺言者の推定相続人(相続人となる可能性がある人)
・ 遺言によって財産を受け取る人、その配偶者および直系血族
・ 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および使用人
証人には利害関係のない成人を選ぶ必要があります。

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夫婦で一緒に遺言書を作ることはできますか?
1通の遺言書に夫婦の意思をまとめることはできません。
ただし、夫・妻それぞれが個別に遺言書を作成することは可能です。

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予備的遺言とは何ですか?
予備的遺言とは、遺言で指定した相続人が先に亡くなった場合に備えて、代わりの相続人を定めておく内容のことです。
たとえば「妻に財産を相続させる」と記載していた場合、妻が先に亡くなったときに備えて「妻が先に亡くなった場合は長男に相続させる」といった記載を加えることで、遺言の効力を確保できます。

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将来取得する予定の財産を相続させる遺言書をつくることはできますか?
はい。遺言書作成時点で未取得の財産であっても、将来取得することが確定的である場合は、取得を条件としてその財産を相続させる旨の遺言を作成することが可能です。

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過去に遺言書が作成されたかどうか調べることはできますか?
平成元年以降に作成された公正証書遺言については、日本公証人連合会で情報が管理されています。
お近くの公証役場で照会することが可能です。

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相続時に遺言書が複数出てきたときはどれが有効ですか?
複数の遺言書が存在する場合、それぞれが有効である可能性があります。
ただし、内容が相互に抵触している場合は、作成日付が新しい遺言書の内容が優先されます。

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検認とは何ですか?
検認とは、自筆証書遺言がある場合に、遺言者の死後、家庭裁判所で行う手続きです。
目的は、遺言書の内容を明確にし、偽造・変造を防止することにあります。
封印された遺言書を検認前に開封すると、5万円以下の過料が科されることがあります。
また、検認を終えていない遺言書では、不動産の名義変更や預貯金の払戻しなどの手続きができませんので注意が必要です。

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検認を受けた遺言書は有効だと判断してよろしいでしょうか?
いいえ。検認は、遺言書の内容の有効性を判断する手続きではありません。
検認を受けたかどうかと、遺言書が有効かどうかは別問題です。
遺言書の有効性は、内容や作成方法が法律の要件を満たしているかどうかによって判断されます。

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