寄与分とは
相続人の中に被相続人の財産の維持や増加に特別の寄与をしたものがいる場合、その寄与した評価額を遺産総額から控除して、寄与したものに与えます。
例えば、遺産総額が6000万円であったとします。しかし、被相続人が生前、介護を必要とする状況であり、しかも介護施設に入れられない事情があり、長女が仕事を辞め長年にわたり介護をしていたような場合、遺産の6000万円のうち400万円は長女の働きによって残ったものとし、この400万円を遺産から除外し、残りの5600万円を遺産として相続人の間で分けます。
5600万円を仮に法定相続分で分けると、妻は1/2の2800万円、長男は1/4の1400万円、長女も1/4の1400万円ですが、別途、遺産から除外した400万円も長女が受け取ることになります。
寄与分として認められるものには、長年にわたり被相続人の家業を手伝い被相続人の財産形成に貢献したケースや、療養介護で被相続人の財産維持に貢献したケースなどがあります。 注意が必要なのは、家業を手伝うといっても普通に給与をもらっていたようなケースはあてはまりませんし、療養介護についても、本来、家族には扶養の義務があるわけですから、家族として常識の範囲で療養介護を行っていたとしても、それは寄与分とは認められません。 寄与分は、「特別の寄与」の要件が厳しい、寄与を裏付ける資料を揃えるのが難しい、寄与した者の考えと他の相続人の考えと開きがあるなど、なかなか認められるのが難しく、思っているよりハードルが高いものと考えられます。
さて、寄与分というのは、相続人の間で遺産を分けるときに出てくる概念でしたが、法改正により2019年の7月1日以降の相続は、相続人でない親族も「特別の寄与」について特別寄与料を相続人に対して請求できるようになりました。
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