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寄与分とは

寄与分とは


寄与分とは何か、そして特別寄与料制度について

 相続人の中に、被相続人の財産の維持や増加に特別な貢献(寄与)をした者がいる場合、その貢献の評価額を遺産総額から控除し、寄与した者にその分を与える制度があります。これを「寄与分」といいます。


寄与分の具体例と計算方法

 たとえば、遺産総額が6,000万円だったとします。被相続人が生前、介護を必要とする状態であり、施設に入所できない事情があったため、長女が仕事を辞めて長年にわたり自宅で介護を続けていたとします。
 このような場合、長女の介護によって財産の維持に貢献したと評価され、6,000万円のうち400万円が寄与分として認められるとします。すると、遺産分割の対象となる遺産は5,600万円となり、これを法定相続分で分けます。

  • 妻:1/2 → 2,800万円
  • 長男:1/4 → 1,400万円
  • 長女:1/4 → 1,400万円
    長女の寄与分:別途400万円 → 合計1,800万円

 このように、寄与分は通常の相続分とは別枠で加算されるため、実質的な取得額が増えることになります。


寄与分が認められるケースと注意点

 寄与分として認められる典型的なケースには以下があります:

  • 被相続人の家業を無償で長年手伝い、財産形成に貢献した場合
  • 療養介護を通じて財産の維持に貢献した場合

 ただし、以下のようなケースは寄与分として認められません:

  • 家業を手伝っていたが、給与を受け取っていた場合
  • 家族として当然の範囲で介護を行っていた場合(扶養義務の範囲内)

 寄与分が認められるには、「特別の寄与」であることが必要です。そのため、寄与の内容を裏付ける資料の収集が難しいことや、寄与した本人と他の相続人との認識の違いなどから、実際に寄与分が認められるハードルは高いとされています。


2019年の法改正による「特別寄与料」制度

 従来、寄与分は相続人に限られていましたが、2019年7月1日以降の相続については、法改正により「特別寄与料制度」が導入されました。
 この制度により、相続人ではない親族(たとえば内縁の配偶者や被相続人の子の配偶者など)であっても、被相続人に対して特別の寄与をしたと認められる場合には、相続人に対して「特別寄与料」を請求することが可能となりました。
 請求には家庭裁判所への申立てが必要であり、寄与の内容や金額について審査が行われます。


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