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誰が相続人になるのか

誰が相続人になるのか


 誰が相続人になるかは法律で定められており、これを「法定相続人」といいます。 法定相続人は上の図の左側「配偶者たる相続人」と右側の「血族相続人」からなります。 ただ、配偶者は常に相続人となりますが、血族相続人は、子・直系尊属・兄弟姉妹が同時に相続人になれるのではありません。優先順位があります。

 もし、被相続人に子がいる場合は子が相続人となり、第2順位の直系尊属、第3順位の兄弟姉妹は相続人とはなりません。つまり、配偶者と子が相続人となるわけです。 ここで注意が必要なのは、配偶者とは法律上の配偶者に限られるということです。「法律上の配偶者って何ですか?」と聞かれることがありますが、正式に婚姻届けを提出し、戸籍上、夫、妻の関係になっている者ということです。 ですから内縁の妻の場合は相続人とはなりません。 よく、「私は、亡くなった夫とは籍こそ入れてなかったけれど、50年間、夫婦として連れ添ってきたんです。それでもダメなんですか?」と言われる人もいますが、籍を入れていないということは内縁関係ということですので、残念ながら相続人にはなれません。

 そして、子ですが、実子はもちろんのこと、養子も相続人となります。配偶者が再婚で連れ子がいた場合は、連れ子はあくまでも配偶者と配偶者の別れた夫(妻)との子であり、被相続人とは親子関係はありませんので、被相続人と養子縁組でもしていない限り相続人ではありません。 実生活において家族同様に生活していた者でも、戸籍上、配偶者や子になっていない者は相続人にはなれず、逆に、遺族にとって面識のない者でも、戸籍上、被相続人の子となっている者は相続人となるということです。

 次に、被相続人に子供がいない場合、例えば子供が幼くして亡くなったとか、元々子供がいない場合など、この場合は第2順位の直系尊属が相続人となります。 つまり、配偶者と直系尊属が相続人となるわけです。 ここで、直系尊属とは何かといいますと、言葉の意味としては、父母や、祖父母、曾祖父母らのことをいいますが、相続の場合は、直系尊属の中で被相続人に最も近い人のことになります。つまり、被相続人の父母と、祖父母が共に存命の場合は、相続できるのは父母になります。

 さて、一般的には父母のほうが被相続人より先に亡くなられていることが多いものです。子供がおらず、父母もすでに他界している、このような場合に、第3順位である被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。つまり、配偶者と兄弟姉妹が相続人となるわけです。

 基本はこのようなルールで、誰が相続人になるのかが決まっていきますが、相続人が被相続人より先に亡くなっているような場合、代襲相続が発生することがあります。


» 代襲相続とは

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