誰が相続人になるのか

法定相続人の範囲と優先順位について
誰が相続人になるかは、民法によって明確に定められており、これを「法定相続人」と呼びます。法定相続人は、以下の2つのグループに分類されます。
- 配偶者相続人:法律上の配偶者(夫または妻)
- 血族相続人 :子、直系尊属(父母・祖父母など)、兄弟姉妹
配偶者は常に相続人
配偶者は、常に相続人となります。ただし、ここでいう「配偶者」とは、法律上の婚姻関係にある者を指します。つまり、婚姻届を提出し、戸籍上で夫婦関係が成立している必要があります。
よく「籍は入れていないが、長年連れ添った内縁の妻(夫)は相続人になれないのか」といった質問がありますが、残念ながら内縁関係では法定相続人になりません。
血族相続人には優先順位がある
血族相続人は、同時に全員が相続人になるわけではなく、以下のような優先順位があります。
1. 第1順位:子(実子・養子)
- 被相続人に子がいる場合は、子が相続人となります。
- 養子も戸籍上親子関係が成立していれば相続人になります。
- 配偶者の連れ子は、被相続人と養子縁組をしていない限り相続人にはなりません。
2. 第2順位:直系尊属(父母・祖父母など)
- 被相続人に子がいない場合は、直系尊属が相続人となります。
- 直系尊属の中でも、被相続人に最も近い者(通常は父母)が優先されます。
3. 第3順位:兄弟姉妹
- 被相続人に子も直系尊属もいない場合に限り、兄弟姉妹が相続人となります。
いずれの場合も、配偶者は常に相続人となり、上記の血族相続人のうち該当する順位の者と共同で相続することになります。
さて、中には相続人のほうが被相続人より先に亡くなっているというケースもありますが、その場合「代襲相続」が発生することがあります。
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