法定相続分とは

法定相続分と遺産分割の実務上の注意点
民法では、各相続人が取得する遺産の割合が定められており、これを「法定相続分」といいます。法定相続分は、相続人の組み合わせによって異なります。
主な相続人の組み合わせと法定相続分
1. 配偶者と子が相続人の場合
- 配偶者:1/2
- 子 :1/2(複数人いる場合は均等に分割)
例:子が2人 → 各1/4ずつ
2. 配偶者と直系尊属(父母など)が相続人の場合
- 配偶者 :2/3
- 直系尊属:1/3(複数人いる場合は均等に分割)
例:父母が相続人 → 各1/6ずつ
3. 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
- 配偶者 :3/4
- 兄弟姉妹:1/4(複数人いる場合は均等に分割)
- 例:兄弟姉妹が3人 → 各1/12ずつ
この「配偶者と兄弟姉妹」の組み合わせは、実務上トラブルが生じやすいケースとして知られています。配偶者としては、夫名義の財産であっても「家族の共有財産」としての意識が強く、当然自分が引き継ぐべきと考える傾向があります。一方、兄弟姉妹は血縁関係に基づく法的権利を主張し、譲歩しない姿勢を取ることも少なくありません。
たとえば、夫名義の自宅不動産しか遺産がない場合、兄弟姉妹が法定相続分(1/4)を主張し続けた結果、配偶者がやむなく自宅を売却し、その代金から兄弟姉妹の取り分を支払ったという事例もあります。
さて、各相続人の相続割合は法律に定めがあるのですが、個々の財産を誰がどのように取得するのか、具体的なことは相続人の間で協議して決めなければなりません。
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