法定相続分とは
法律では、各相続人ごとの相続割合というものが定められています。これを法定相続分といいます。
相続人が配偶者と子の場合は、法定相続分は配偶者が1/2、子が1/2となります。 このとき、子が複数いる場合は子全体で1/2となります。つまり、子が2人いる場合は、それぞれ1/4ずつとなります。
相続人が配偶者と直系尊属の場合の場合は、法定相続分は配偶者が2/3、直系尊属がが1/3となります。 上の「配偶者と子」のときに比べ、配偶者の相続分が増えています。 この場合も、相続人となる直系尊属が父と母の二人の場合は二人で1/3となります。つまり、父が1/6、母が1/6となります。
そして、相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合は、配偶者の相続分は更に増えて3/4、兄弟姉妹は全員で1/4となります。 仮に兄弟姉妹が3人いた場合は、この1/4を3等分することになりますので、それぞれの法定相続分は1/12となります。 この、相続人が「配偶者と兄弟姉妹」のケースは、一般的に揉めることが多いので注意が必要です。 配偶者としては、夫名義となっている財産でも、我が家の財産という思いが強いでしょうし、兄弟姉妹としても相続の権利がある以上、血のつながりもない相手に対して譲るようなことはせず強硬な姿勢を崩さないといったケースがよくあります。 実際に、自宅の不動産は亡くなった夫名義でそれ以外に夫名義の遺産はなく、夫の兄弟らは自身の取り分(1/4)について譲らないという姿勢を崩さないので、やむなく自宅不動産を売却しその代金から夫の兄弟の取り分を渡したというような話をいくつか聞いたことがあります。
さて、各相続人の相続割合は法律に定めがあるのですが、個々の財産を誰がどのように取得するのか、具体的なことは相続人の間で協議して決めなければならなくなります。
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