特別受益とは

特別受益とは何か、そして遺産分割への影響
相続人の中に、被相続人から生前に特別な援助を受けた者がいる場合、その援助を「相続分の前渡し」とみなし、遺産総額に持ち戻して計算することで、相続人間の公平を図る制度があります。これを「特別受益の持戻し」といいます。
特別受益の具体例と計算方法
たとえば、遺産総額が6,000万円だったとします。本来であれば、この6,000万円を相続人で分けることになります。
しかし、被相続人が生前に長女に対して、住宅取得のために1,000万円を援助していた場合、この1,000万円は「特別受益」として扱われます。つまり、相続分の前渡しとみなし、遺産総額に持ち戻して7,000万円を基準に分割を行います。
この7,000万円を法定相続分で分けると、以下のようになります(相続人が妻・長男・長女の3人の場合):
- 妻:1/2 → 3,500万円
- 長男:1/4 → 1,750万円
- 長女:1/4 → 1,750万円
ただし、長女はすでに1,000万円を受け取っているため、今回の分割では1,750万円 ? 1,000万円 = 750万円を新たに取得することになります。
このように、特別受益がある場合は、他の相続人とのバランスを取るために、持ち戻し計算が行われます。
特別受益の対象となる援助とは
特別受益とされる援助には、以下のようなものがあります:
- 遺贈:遺言によって財産を取得した場合
- 死因贈与:死亡を条件とした贈与契約による取得
- 生前贈与のうち、以下に該当するもの:
結婚や養子縁組のための資金援助
生計の資本としての援助(住宅取得資金、事業資金など)
これらは、被相続人の意思によって特定の相続人に対して特別な利益が与えられたと判断されるため、遺産分割時に調整の対象となります。
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