特別受益とは
相続人の中に被相続人から特別の援助を受けたものがいる場合、その受けた財産を相続分の前渡しとして持ち戻して遺産総額を計算し、相続人の間で均衡を図ります。
例えば、遺産総額が6000万円であったとします。本来でしたら、この6000万円分の遺産を相続人の間で分けることになるのですが、実は、被相続人の生前、長女が家を建てるということで、被相続人から1000万円のお金を出してもらっていたとしたら、この1000万円を相続分の前渡しとしと考え、持ち戻して遺産の総額を7000万円とし、7000万円をベースに各相続人の取得分を決めるということです。
7000万円を仮に法定相続分で分けると、妻は1/2で3500万円、長男は1/4で1750万円、長女も1/4で1750万円なのですが、長女は1000万円を生前贈与でもらっているので、今回は1750万らか1000万を引いた750万円となります。
ちなみに、特別受益の対象となる特別の援助とは、遺贈(遺言により得た遺産)、死因贈与(死亡時に財産を与える贈与契約)、生前贈与のうち結婚や養子縁組のための贈与と生計の資本としての贈与です。
» 寄与分とは
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