書遺言に関する法改正
デメリットの大きかった自筆証書遺言ですが、そのデメリットのいくつかは今後法律改正により改善されることになります。
まず、自筆証書遺言の形式が変わります。自筆証書遺言は遺言者が全文を自筆で書くこととされてきましたが、今後は、財産目録についてはパソコンで作成したり、不動産の登記事項証明書や通帳のコピーを添えることも可能になります。 なお、遺言書本文のほう今までとは変わらず全文自筆で書くことになります。この法改正については、2019年の1月に施行予定です。
次に、自筆証書遺言を法務局で保管してもらうことができるようになります。この保管の際には法務局の事務官が遺言書の形式チェックも行います。 更に、法務局に保管することで、第3者に内容を改ざんされる恐れもないことから、遺言者の死後、自筆証書遺言の検認が不要となります。この法改正については、2020年の7月までに施行予定となっています。
このように今後、自筆証書遺言のルールが改善されるわけですが、「法務局に保管する前提で考えるのであれば、もう公正証書遺言は必要なくなるのではないか」と思う人もいるかもしれません。 しかし、法務局で保管時に行われるチェックというのは、あくまでも保管を受け付けるために必要な範囲の確認であり、書遺言の中身についてはやはり遺言者の自己責任なので、内容によっては効力が否定されたり、争いの種になることには今までと変わりがありません。 このような理由から、私どもは今後も確実性を求めるなら公正証書遺言で作成すべきだと考えております。
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