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公正証書遺言の特徴

公正証書遺言の特徴


 公正証書遺言の特徴としては、まず、短所として費用がかかるということです。 自筆証書遺言が遺言者1人でつくれるのに対し、公正証書遺言は、遺言者、公証人、証人2人の計4人で作成されることになりますので、公証人手数料や証人への報酬などがかかります。 証人とは公正証書遺言作成の場に立ち会い、遺言者の遺言内容が遺言書に正確に記載されていることを確認し、遺言者とともに遺言書に署名押印する人です。 証人は2人必要ですが、誰でも証人なれるわけではなく、たとえば遺言者の推定相続人(遺言者の死後、相続人になるであろう人)などは証人になれません。 友人など知り合いに証人になってもらうというのも選択肢としてないわけではありませんが、遺言書というのがその内容をあまり第3者には知られたくない性格のものであるということを考えると、実際には難しいものでしょう。
 また、公証人というのは、遺言者の遺言内容を公正証書という証書にするのが仕事ですので、それまでの準備作業などはすべて遺言者側で行わなくてはならないものです。 実際には、公正証書遺言を作成する場合は、間に行政書士等の専門家が入り、遺言者と面談したうえで遺言者の考えを実現できるような内容の遺言書の案文を起案し、必要な戸籍、不動産の謄本、不動産の評価証明書などを収集し、証人の手配や公証人との事前打ち合わせ等も済ませ、遺言者には当日公証役場に来ていただき公正証書遺言の原本に署名押印さえすれば完成するよう、すべての準備を行政書士等の専門家が行うといった形で進めることが多いです。当然、実費経費や行政書士報酬等は必要となります。

 公正証書遺言の作成には費用がかかりますが、その分、自筆証書遺言にはない大きな利点があります。 まず1つ目は、形式不備により無効になる心配をしなくてよいということです。公正証書遺言は公証人が証書にした遺言書ですので、自筆証書遺言と異なり形式不備等で無効になるといった心配をする必要がありません。

 2つ目は、原本が公証役場で保管されているので、遺言書を紛失した場合でも、公証役場で謄本の再発行が可能ということです。公証役場での原本の保管期間については、規則では原則20年とされていますが、実務上は20年を超えても保管(たとえば、遺言者が100歳になるまで、120歳になるまで等)するよう公証役場で取り決めているのが普通です。 また、原本が公証役場に保管されていることから、過去に公正証書遺言を作成しているかどうか公証役場で調べてもらうこともできます。

 3つ目は、遺言者の死後に家庭裁判書で遺言書の検認をする必要がなく、すぐに遺言執行手続きに入ることができるということです。 相続人の中に疎遠であったり面識のない人が含まれるような場合についても、公正証書遺言がある場合とない場合とでは相続手続きにおいての大きな差がでます。

 このように、公正証書遺言は自筆証書遺言と比較して利点が大きいことから、よほど大きなこだわりでもない限りは自筆証書遺言ではなく公正証書遺言を作成するよう私どもは薦めています。 実際、自筆証書遺言より公正証書遺言を作成されるケースのほうが圧倒的に多いというデータもあります。


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